退職後に競合会社、元の顧客から受注は「自由競争の範囲」 最高裁(産経新聞)

 機械部品製造会社を退職した従業員が、競合する業種の会社を始め、元の勤務先の取引相手に営業し、受注した行為が不法行為にあたるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は25日、「自由競争の範囲を逸脱した違法なものとはいえない」との判断を示した。その上で、競合会社側に賠償を命じた2審名古屋高裁判決を破棄、元の勤務先側の訴えを退けた。

 同小法廷は「競合会社側が元の勤務先での人間関係を利用することを超えて、元勤務先の秘密情報を使ったり、信用をおとしめたりするなどの不法な方法で、営業活動を行ったとは認められない」と指摘した。

 1審名古屋地裁一宮支部は元の勤務先側の訴えを退けたが、2審は「競合行為を隠蔽(いんぺい)する工作を施した。過去の顧客情報を利用したことも、元の勤務先に気づかれないように工作した」などと判断、不法行為を認定した。

 2審判決などによると、原告の機械部品会社(愛知県大口町)を依願退職した元従業員2人は、休眠会社を利用して、競合する会社の経営を始め、かつての取引先4社から受注するようになった。

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